借金が返済できないと、どうなる?
滞納から差押えまでの流れ。どの段階でも止められます
返せないまま放置すると、何が起きるのか。順番を知っておけば、いまどの段階にいて、何をすべきかが分かります。そして、どの段階でも手続きで止めることができます。
滞納から差押えまで
- 滞納1〜2か月:電話や郵便で督促が始まります。遅延損害金が加算されます。
- 滞納2〜3か月:分割で返す権利を失い、残額の一括請求が届きます。信用情報に滞納が登録されます。
- その後:債権回収会社に移り、裁判所から支払督促や訴状が届きます。
- 判決確定後:給料(手取りの4分の1が目安)や預金口座の差押えが可能になります。給料の差押えは勤務先に通知が届きます。
どの段階でも止められる
督促の段階なら、受任通知で当日から止まります。一括請求や裁判所の書類が届いた後でも、期限内なら分割の和解や個人再生・自己破産で対応できます。差押えが始まった後でも、手続きによって解除できる場合があります。早いほど選べる方法は多く、負担は少なくて済みます。
やってはいけないこと
- 返済のために別の業者から借りる(借金が増えるだけです)
- 督促の電話や郵便を無視し続ける(裁判・差押えに進みます)
- 家族や友人から借りて返す(人間関係まで失いかねません)
あなたの場合はどうなるか、無料相談で具体的にお答えします。テレビ電話なら来所不要、全国どこからでも。
よくあるご質問
すでに給料を差し押さえられています。
個人再生や自己破産の申立てにより、差押えを止められる場合があります。すぐにご相談ください。
返済を1回だけ遅れました。
1回の遅れで直ちに大きな問題にはなりませんが、今後も苦しいなら早めのご相談が安心です。
収入がありません。
収入がない場合は自己破産が選択肢になります。相談は無料です。