自己破産
支払い義務そのものをなくして、ゼロから再出発
自己破産は、裁判所に申し立て、免責の決定を受けることで借金の支払い義務がなくなる手続きです。「人生が終わる」というイメージを持たれがちですが、実際には生活に必要な財産は手元に残り、仕事も続けられます。法律が、やり直すために用意した制度です。
自己破産で変わること
- 借金の支払い義務がなくなる。免責が認められれば、税金など一部を除き、借金を返す必要がなくなります。
- 督促が止まる。受任通知の発送で、貸金業者からの連絡は止まります。
- 生活に必要な財産は残る。家具や家電、一定額までの現金や預金は手元に残せます。
- その後の収入は自由に使える。手続き後に得た給料や財産は、ご自身のものです。
よくある誤解
- 「家族に迷惑がかかる」:ご家族が保証人になっていない限り、ご家族の財産や信用情報には影響しません。
- 「会社をクビになる」:自己破産を理由に解雇することは認められていません。会社に通知が届くこともありません。
- 「戸籍や住民票に載る」:載りません。選挙権もなくなりません。
- 「一生借入できない」:信用情報の登録は目安として5〜7年程度で消えます。
- 「財産をすべて失う」:処分の対象になるのは、一定額を超える価値のある財産だけです。
向いている人
- 収入に対して借金が大きく、減額しても返済の見込みが立たない
- 病気や失業などで収入が途絶えている
- 家を守る必要がなく、ゼロからやり直したい
家を残したい方は個人再生、返済の見込みがある方は任意整理が合う場合があります。どの手続きが合うかは、無料相談でその場でお答えします。
手続きの流れと期間
- 無料相談:借入と収入、財産の状況を伺い、自己破産が最善かどうかを含めてご説明します。
- ご依頼・受任通知の発送:督促と返済が止まります。
- 書類の準備:借入の一覧、収入、財産、家計の状況をまとめます。当法人が一緒に作成します。
- 裁判所への申立て:財産が少ない場合は比較的簡易な手続きで進みます。
- 免責の決定:申立てから免責まで、通常3〜6か月程度です。
あなたの場合はどうなるか、無料相談で具体的にお答えします。テレビ電話なら来所不要、全国どこからでも。
よくあるご質問
車はどうなりますか?
ローンが残っている車は原則引き揚げになります。ローンのない車は、価値が一定額以下なら手元に残せることが多いです。
家はどうなりますか?
ご自身名義の持ち家は原則として処分の対象になります。家を残したい場合は個人再生をご検討ください。
仕事に影響しますか?
一部の資格職(警備員、保険募集人など)は手続き中のみ制限があります。それ以外の職業には影響しません。
ギャンブルが原因でも免責されますか?
免責が認められないことがある事情にあたりますが、実務上は事情を正直に説明し反省を示すことで免責が認められる例が多くあります。無料相談で状況を伺います。