手続き

個人再生

借金を大きく減らして、家を残したまま再出発

個人再生は、裁判所に申し立てて借金を大幅に減額し、減った金額を原則3年(事情により最長5年)で分割返済する手続きです。住宅ローン特則を使えば、住宅ローンを払い続けながら自宅を残すことができます。任意整理では返しきれないが、自己破産で家を手放したくない、という方に選ばれています。

個人再生で変わること

  • 借金が大幅に減る。借金の総額に応じて、法律で定められた最低弁済額まで減額されます。多くの場合、5分の1程度になります。
  • 自宅を残せる。住宅ローン特則を使えば、住宅ローンはそのまま払い続け、他の借金だけを減額できます。
  • 財産を処分しなくてよい。自己破産と違い、車や貯金を手放す手続きではありません。
  • 借金の理由を問われない。ギャンブルや浪費が原因でも利用できます。

向いている人

  • 借金の総額が大きく、利息をなくしても3〜5年で返しきれない
  • 住宅ローンを払い続けて、自宅を残したい
  • 継続的な収入があり、減額後の金額なら返せる
  • 自己破産で制限のかかる職業(一部の資格職など)に就いている

個人再生は、安定した収入があることが前提です。収入の見込みが立たない場合は自己破産、借金が比較的少額なら任意整理が合うことがあります。

手続きの流れと期間

  1. 無料相談:借入の総額、収入、住宅ローンの有無を伺い、個人再生でいくらまで減るかの見通しをお伝えします。
  2. ご依頼・受任通知の発送:督促と返済が止まります。
  3. 書類の準備:収入や家計の状況、財産の一覧などを整えます。当法人が一緒に作成します。
  4. 裁判所への申立て:申立て後、再生計画案を作成し、裁判所の認可を受けます。
  5. 返済開始:認可された計画にそって、原則3年で返済します。申立てから認可までは、通常6か月程度です。

知っておいていただきたいこと

個人再生の手続き中は、家計の収支を記録して裁判所に提出します。また、信用情報機関に登録され、目安として5〜7年程度は新たな借入が難しくなります。官報に氏名が掲載されますが、一般の方が官報を見ることはほとんどありません。手続きは書類が多く、ご自身だけで進めるのは大変です。書類の作成から進め方まで、同じ担当者が最後まで伴走します。

あなたの場合はどうなるか、無料相談で具体的にお答えします。テレビ電話なら来所不要、全国どこからでも。

よくあるご質問

家は本当に残せますか?
住宅ローン特則の要件(住宅ローン以外の担保がついていない、ご自身が住んでいる等)を満たせば残せます。無料相談で確認します。
車は残せますか?
ローンが残っていない車は原則残せます。ローン中の車は、ローン会社との契約内容によるため個別に確認します。
家族に知られますか?
家計の状況を提出する関係で、同居のご家族の収入資料が必要になることがあります。事前にご説明し、進め方を一緒に考えます。
借金の理由がギャンブルでも使えますか?
はい。個人再生は借金の理由を問わず利用できます。

迷っている時間が、いちばんの損失です。

初回相談は無料。テレビ電話なら来所不要です。相談だけでも大丈夫。あなたの場合はどうなるか、具体的にお答えします。

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