自己破産すると、財産はどうなる?
「すべて失う」は誤解です
自己破産と聞くと、家財道具まで持っていかれる場面を想像する方がいます。実際には、生活に必要なものは残ります。処分の対象になるのは、一定額を超える価値のある財産だけです。
手元に残るもの
- 家具、家電、衣類などの家財道具
- 一定額(目安として99万円)以下の現金
- 少額の預金、解約返戻金の少ない保険
- 価値の低い車(目安として20万円以下)
- 手続き後に得た給料や財産のすべて
処分の対象になりうるもの
- ご自身名義の不動産(家、土地)
- 一定額を超える預金、保険の解約返戻金、株式など
- ローンが残っている車(ローン会社が引き揚げ)
- 価値の高い車や貴金属
何が対象になるかは金額や状況によります。無料相談で、お持ちの財産をもとに具体的にお伝えします。
家族への影響
ご家族名義の財産は対象になりません。ご家族の信用情報にも影響しません。ただし、ご家族が保証人になっている借入は、保証人に請求が及びます。事前に確認し、進め方を一緒に考えます。
あなたの場合はどうなるか、無料相談で具体的にお答えします。テレビ電話なら来所不要、全国どこからでも。
よくあるご質問
スマホは使えますか?
はい。分割払い中の端末も、多くの場合そのまま使えます。
生命保険は解約しないといけませんか?
解約返戻金が一定額以下なら、残せることが多いです。
財産がほとんどありません。
財産が少ない方の手続きは比較的簡易で、期間も短く済みます。