お悩み

自己破産すると、財産はどうなる?

「すべて失う」は誤解です

自己破産と聞くと、家財道具まで持っていかれる場面を想像する方がいます。実際には、生活に必要なものは残ります。処分の対象になるのは、一定額を超える価値のある財産だけです。

手元に残るもの

  • 家具、家電、衣類などの家財道具
  • 一定額(目安として99万円)以下の現金
  • 少額の預金、解約返戻金の少ない保険
  • 価値の低い車(目安として20万円以下)
  • 手続き後に得た給料や財産のすべて

処分の対象になりうるもの

  • ご自身名義の不動産(家、土地)
  • 一定額を超える預金、保険の解約返戻金、株式など
  • ローンが残っている車(ローン会社が引き揚げ)
  • 価値の高い車や貴金属

何が対象になるかは金額や状況によります。無料相談で、お持ちの財産をもとに具体的にお伝えします。

家族への影響

ご家族名義の財産は対象になりません。ご家族の信用情報にも影響しません。ただし、ご家族が保証人になっている借入は、保証人に請求が及びます。事前に確認し、進め方を一緒に考えます。

あなたの場合はどうなるか、無料相談で具体的にお答えします。テレビ電話なら来所不要、全国どこからでも。

よくあるご質問

スマホは使えますか?
はい。分割払い中の端末も、多くの場合そのまま使えます。
生命保険は解約しないといけませんか?
解約返戻金が一定額以下なら、残せることが多いです。
財産がほとんどありません。
財産が少ない方の手続きは比較的簡易で、期間も短く済みます。

迷っている時間が、いちばんの損失です。

初回相談は無料。テレビ電話なら来所不要です。相談だけでも大丈夫。あなたの場合はどうなるか、具体的にお答えします。

  • お電話平日 10:00–19:00「ホームページを見た」とお伝えください
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